年末調整代行サービス

年末調整代行サービス

年末調整代行サービス

年末調整

1人1,200円からの年末調整代行サービス

毎年11月~12月にかけて、賞与計算や年末調整で御社の経理や給与計算のご担当者様は非常に忙しい時期になっていると思います。
毎月の給与計算は何とかこなせているものの、年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成は、難しく面倒な手続きでさらに時間を取られます。そこでコスト削減のために外部の専門家にお任せしたいという方に最適のサービスです。

年末調整に必要な資料

年末調整をご依頼いただく際に、お客様にご用意いただくものは

  • 1)「扶養控除等申告書」
  • 2)「保険料控除等申告書」
  • 3)生命保険料控除証明書などの添付書類
  • 4)「給与台帳」

の4つだけです。
こちらの資料をいただければ、後は弊社で全て代行いたします。

弊社のサービス内容

  • 従業員様向けの案内文書の作成・編集
  • 回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック・不備・未回収申告書のリストアップ
  • 年末調整控除データの作成・年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
  • 源泉徴収票の発行
  • 法定調書合計表資料の作成
  • 給与支払報告書の作成・市区町村役所への発送

他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

年末調整の料金

年末調整代行費用(月次給与計算サービスをお申し込みの場合)

従業員数 【1】基本料金 【2】計算料金(1人あたり)
1名~ 0円/回 1,200円/1人

年末調整代行費用(年末調整のみご依頼の場合)

従業員数 【1】基本料金 【2】計算料金(1人あたり)
1名~ 8,000円/回 1,200円/1人

年末調整と源泉徴収とは

年末調整と源泉徴収とは

年末調整とは

年末調整は、毎月給与から差引かれている所得税について、年末の最終の給与又はボーナスで精算して、1年間の所得税が過不足ないようにするものです。
給与から毎月差引かれている所得税は、給与、社会保険料及び扶養家族だけで計算される「概算」ですので、それを合計しても、その会社員が1年間に納めるべき所得税とは一致しません。
そこで、年末に最終税額を確定させ、税金が引き過ぎであった場合は、最終の給与で還付し、引き足りなかった場合は最終の給与で差引くという作業を行います。これを年末調整といいます。
年末調整により、大半の会社員は確定申告の必要がなくなります。

源泉徴収とは

源泉徴収は、特定の金銭の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する制度で、給与のほか、退職金、年金、利子、配当、原稿料、講演料、税理士・弁護士などへの報酬を支払う際に行われます。
源泉徴収された所得税は給与や報酬を受取る人に代わって支払者が地元の税務署に納税しています。

年末調整の対象者

年末調整の対象者

年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
年末調整の対象となる人とならない人は、次のとおりです。

年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人

  • (1) 1年を通じて勤務している人
  • (2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  • (3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
    • 1.死亡により退職した人
    • 2.著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、
      本年中に再就職ができないと見込まれる人
    • 3.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
    • 4.いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
      本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
      (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)
  • (4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
    (非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人

  • (1)上記の対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • (2) 上記の対象者のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
  • (3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  • (4) 年の中途で退職した人で、上記の(3)に該当しない人
  • (5) 非居住者
  • (6) 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年末調整の注意点

年末調整の注意点

年末調整手続きを行う場合に、注意するポイントが3つございます。
年末調整の際は、これらの各ポイントを押さえた上で手続きを進めてください。

1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整の時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出してもらってください。
2.確定申告が必要な場合
年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますので、こうした人には、期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出しなければならない旨を伝えてあげてください。
3.外国人労働者の年末調整
外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有する人については、上記の表により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますのでご注意ください。

年末調整の流れ

年末調整の流れ

年末調整は、次のような流れで行います。

1.本年分の給与総額の計算
まず、年末調整のときまでに支給した給与の総額を個人ごとに計算します。
2.給与所得控除後の給与金額の計算
その求めた給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。
3.各種保険料の控除額の計算
「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて、各種保険料控除額を計算します。
4.扶養控除等の控除額の計算
「扶養控除等申告書」に基いて、扶養控除等の控除額を計算します。
5.配偶者特別控除額の計算
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。
6.課税給与所得金額の計算
2.で求めた給与所得控除後の給与の金額から
3.で求めた各種保険料控除額、4.で求めた扶養控除等の控除額の合計額、5.で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。
7.「算出年税額」と「年調年税額」の計算
6.で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて、「算出年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。
住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。年調年税額は、100円未満を切捨てします。
8.過不足額の計算
7.で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。

以上が、年末調整の流れです。

PAGE TOP